山形市の訪問マッサージ(健康保険適用)

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健康保険を使ったマッサージ
健康保険を使った訪問マッサージは徐々にではありますが認知されるようになってきました。

在宅ケアを行うにも介護保険の利用枠の制限などでなかなか訪問リハビリなどを使えない、という方も多いと思います。

そこで健康保険を使ったマッサージをご提案させていただいております。

このサービスは国家免許を持ち、医療知識を持つマッサージ師によって行うものであります。


脳梗塞の患者様では拘縮が改善され、着替えなどが楽になった、足がむくんで痛くて歩けなかった方が歩けるようになったりと、QOLの改善が期待できます。

一般の方にこの制度はあまり知られて無く、ぜひとも利用者さまにご紹介していただきたいと思います。

なお、訪問マッサージは施術料+往療料(出張料)という形の料金であり、1割負担の方の場合、2kmごとに1回当たり80円の負担金が追加となります(最大で240円追加)。

当治療院は十日町にあり、第1〜8地区のほとんどの地域が2km圏内に入り、当該地域の利用者様のご負担を軽く行えます。
当治療院から利用者様宅への距離はこちらでお調べください。

また健康保険ですので介護保険の利用枠を気にする必要はありません。


国家資格だから安心
  世間にはマッサージ(のようなもの)や整体、カイロなどといった業者がたくさんあります。
これらの業者のほとんどは無免許で行っております。

中には体や病気の知識が無く、かえって有害な施術、誤った健康法を教えるなど被害があるのも事実です。


そのために介護関係者、医療関係者の中にはマッサージを勧めるわけにはいかない、同意書を書くわけにはいかない、とお考えの方もいらっしゃると思います。

しかし、ご安心ください。
健康保険でマッサージを行えるのは3年以上の教育を受けて、国家試験に合格し、医療知識が十分にあると認められた者だけです。
詳しくは免許についてを御覧ください。

なお、免許を持った施術者は保健所から施術者名が書かれた証明書(IDカード大)を発行してもらえます。


介護施設などで外部の業者からマッサージや機能訓練を受けられる際には証明書(あるいは免許証)のご確認をお願いいたします。


このように医療知識を持った者を確認する方法があるので無免許業者を施設の利用者さまに紹介、あるいは施術させるなどして、健康被害が出た場合は施設側の民事責任を問われる可能性もあります。


免許を所持する者であれば医療知識があるのが前提
ですので、利用者さまの健康上の留意点をお知らせいただければマッサージに関して施設側が法的責任を負う必要はありません

 医師の皆様へのお願い

 訪問マッサージには上述のような効果、メリット、そしてあん摩マッサージ指圧師にはコメディカル相当の知識があります。
患者様のQOLの維持・改善のためにも該当される患者様には積極的に提案していただければ幸いです。


 また患者さまからマッサージなどをして良いか、ご質問を受けられた際には国家資格を持つものと持たない者がいることをご説明の上、国家資格をもつ治療院の受診を勧めてくださいますようお願い致します。

 そして無免許マッサージ、あるいは人の健康に害を及ぼす虞(おそれ)のある医業類似行為(整体、カイロなど)により怪我をした、症状が悪化した患者さまを診られることもあると思います。

その場合には患者さまに刑事告発(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反、医師法違反、傷害罪など)を勧めていただき、速やかに診断書を発行してくださいますようお願い致します。

無免許でのマッサージや人の健康に害を及ぼす虞のある行為は純然たる違法行為です。

 判断力がある成人が被害者の家庭内暴力事件であれば被害者の考えや状況もありますし、加害者が他の被害者を作り出す可能性も低いので通報も慎重に判断する必要もありますが、

無免許マッサージ業者などは営業している限り被害者を出します。

また告発しないで得られる患者様の利益はありません。
無免許業者が被害者の生活の面倒を見てくれるわけではありません。

 実際、被害が出なければ取り締まりがされない現実もありますので、公衆衛生の保全の観点からも無免許業者による被害者が受診された際には刑事告発を勧めてください。

告発先は山形市の場合、山形警察署の生活安全課になります。
 同意書の記入方法
 マッサージの場合

 マッサージは医科との併行治療が可能です。
同意書のサンプルはこちら

 症状の「1.筋麻痺」、「2.関節拘縮」、「3.その他」のいずれか、又は複数に○を付けてください。3.その他の場合は具体的な内容をお書きください。

傷病名は上記の症状の原因となっている傷病名をお書きください。

 施術の種類では「1.マッサージ」に○を付けてください。拘縮が著しい場合は「2.変形徒手矯正術」にも○をお願いします。
なお、変形徒手矯正術を行う場合は同意書が一ヵ月毎に必要となります。

 施術部位は必要な部位に○を付けてください。できれば5部位全部に○をお願いします。
特に寝たきりの方ですと廃用症候群の予防も必要ですのでなるべく5部位の同意をお願いします。

 往療は「1.必要とする」に○をお付けください。
判断基準としては自力二足歩行での安全な通院が困難かどうかです。
転倒の危険性があれば往療が必要となります。
また車いす、杖などをお使いであれば往療が必要となります。 

 当院は患者様用の駐車場が無く、周りの道路も駐車禁止となっております。
なので脊柱管狭窄症などで車の運転はできるが歩行が難しい患者様の場合は通院が困難となります。

もっとも近いコインパーキングで150mほどあり、平日は満車の場合も多く、他のコインパーキングでは2〜300mの歩行が必要な場合もあります。
 鍼灸の場合
同意書のサンプルはこちら
 
 病名を1〜7から1つだけお選びください。7.その他を御選択の場合は傷病名をお書きください。

なお、マッサージとは異なり、保険での鍼灸治療と医科の治療を同一病名で併行受診できません
医科でのレセプト請求が必要無い病名の選択をお願いします。

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〒990−0031 山形市十日町2−5−1
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