山形市の訪問マッサージ(健康保険適用)

工藤はりきゅうマッサージ治療院

村山保健所届出済

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ご存知でしたか?
マッサージを行うには免許が必要です。

しかし、実際には無免許でマッサージを行う業者が横行しております。


マッサージを行うにはあん摩マッサージ指圧師という免許が必要です(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)。鍼灸ならはり師、きゅう師の免許が必要です。

これらの免許の取得には厚生労働大臣が指定した学校で3年以上の教育を受け、国家試験に合格する必要があります。

この教育、試験内容は鍼灸マッサージはもちろんのこと、医療従事者として必須の解剖学や生理学といった基礎医学も含みます。

しかし、最近はこのような体の知識を身につけずに無免許でマッサージなどを行う業者が横行しております。
規制に引っかからないようにマッサージという言葉を避けて他の言葉を使っている業者もいます(○○式マッサージ、整体、カイロ、何とか療法など)。



マッサージ自体、禁忌症などもあり病気の知識は必要ですし、健康に関するアドバイスでも正確な知識は必要です。
それが知識が無いばかりに誤ったアドバイスをすることもあるわけです。
テレビによる納豆騒動を見ただけでもわかるように、世の中には誤った知識があふれてます。

免許を取るのにどの位の知識を求められるかと言えば様々な公的資格が前提のケアマネージャー試験(介護保険に関わる試験です)の場合、看護師などと同様に医療系基礎科目の受験を免除されます。


また免許を使っての開業には保健所の届出が必要であり、そのときに衛生基準などを満たすかどうかを確認されます。
不備があれば改善の指導や業務停止などの処分があります。


違いをまとめるのこの通りです。
 免許所有者   無免許 
 3年以上の教育と国家試験合格 なれる条件  条件はありません。
体の知識が無くても今すぐ名乗れます。 
 国家試験で審査 体や医療の知識  公的な審査は無し 
 あり 保健所への届出  なし 
 あり
場合によっては業務停止などの指導が入る。
 衛生に関する規制 体を扱う事業者として特有のは無し 
 あり  業種特有の広告規制 なし(過大広告などが問題になる)


当治療院は当然ながら免許(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)を持った院長が開設し、保健所に届け出ております。

無免許の者がマッサージをすることはございませんのでご安心ください。

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